マンション管理士とは
専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする資格です。
マンション管理士になるには、国土交通大臣等の実施するマンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。
マンション管理士は、業務を行うにあたり「マンション管理士」の名称を使用することができます。「マンション管理士」でないものが「マンション管理士」を名乗ったり、紛らわしい名称を使用することは禁じられています。
マンション管理士は法により「業務上知りえた秘密を正当な理由なく漏らしてはならない(守秘義務)」とされています。
マンション管理士にはこのように厳しい守秘義務が課されていますので、安心してご相談ください。
マンション管理士が行う助言・指導内容
- 管理組合の業務全体に対するアドバイス(顧問契約含む)
- マンションの管理運営・トラブルについての相談
- 管理規約の見直し
- 自主管理の方法について
- 建物の初期診断、劣化診断
- 大規模修繕工事と建替えの立案、資金の積立て計画と運用
- 管理委託契約の見直し
- マンション購入時の相談
マンション管理士会の紹介
平成12年(2000年)12月に「マンション管理適正化法」が制定され、この法律により新たに「マンション管理士」という国家資格制度が誕生しました。
マンション管理士は多岐にわたるマンション管理の諸問題について、管理組合及び区分所有者の相談に応じて専門的な助言・指導・援助を行うことを業務とします。
マンションを社会的資産とし、この資産をできる限り保全し、かつ快適な居住環境が確保できるように、マンション管理の主体である管理組合を支援していくことが望まれています。
そこで熊本県内のマンション管理士が相互に連携をとり、マンション管理の適正化の推進に寄与することを目指して、熊本県マンション管理士会が設立されました。
▼活動内容
- マンション管理の適正化を通じた国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に関する活動を行う
- マンション管理士制度の普及、周知に関する活動を行うマンション管理士の業務活動を支援
- 都道府県単位マンション管理士会相互の情報交換、研修等への協力に関する活動を行う
- 国及びその関連団体等に対する要望等の取りまとめと折衝活動を行う
- 全国の都道府県単位マンション管理士会の連合組織の設立を推進する活動を行う
お問い合わせはこちらまで
熊本県マンション管理士会事務局:096-343-0095