よくある相談ほんの一例
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初めて理事の当番が回ってきました。何をすればよいのでしょうか?
理事は、区分所有者の代表者です。まずは理事会に出席し、審議に参加しましょう。管理規約等に、「理事会」と書いてあるところが理事の仕事です。
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初めて理事長になる予定です。何をすればよいのでしょうか?
理事長は、管理組合・理事会・区分所有者全体の代表者です。
管理規約に「理事長」・「理事会」などの言葉があるところは、理事長の仕事内容が書いてあります。
管理規約等のルールや前年度の総会議事録・理事会の議事録など、目を通しましょう。
理事や監事と一緒に管理組合を運営していく物事の決め方や進め方、考え方や基本方針が書いてあります。前年度の理事長との引継ぎもお忘れなく。
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監事の仕事はなんですか?
業務監察と会計監査が主業務です。管理規約の規定に沿って、監事は動きます。平成29年(2017年)以降の標準管理規約に、監事に期待される役割が述べられています。参考にしてみてはいかがですか。
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「管理費」と「修繕積立金」の違いは何ですか?
管理規約の「費用の負担」という章によると、管理費は、「この建物で、安全に安心して日常生活が送れるように、今年度内に支出する予定」のお金です。
修繕積立金は、建物・施設・設備・敷地など、共用部分の維持・修繕のための積み立て金です。こちらは、長期修繕計画等、計画して行う工事(大規模修繕工事)や、例えば、先の地震の時のように、緊急性のある大きな工事の支出などを想定しています。
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突然、必要になった応急工事は、いつも修繕積立金から出すのですか?
例えば地震などの災害で、各年度の定例総会で承認された予算にない支出が生じ、応急修理等で多額の費用が必要な際、修繕積立金から支出することができます。
詳しくは、管理士にお尋ねください。
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修繕積立金があまり多くありません。
管理組合は、本来、不動産(「建物。設備。敷地」など、共用部分)を維持・運営・管理するための区分所有者の集まりです。不足する修理・修繕などの資金をどのように手当てし、確保していくか、それぞれのマンションの事情が違います。
ここでは現在一般的な管理規約の規定の範囲内で、3つの方法をご紹介します。
- 段階的に修繕積立金を積み上げてゆく方法
- 各住戸から一時金等を集める方法
- 金融機関から必要な資金を借りる方法
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標準管理規約に書いてあることは全部「うちのマンション」の規約に入れなくてはいけないのですか?
標準管理規約は、通常5年をめどに、国交省が公表するもので、あくまでも管理規約改正・見直しの参考書としての役割を果たすものです。全部入れなければならない、というわけではありません。
但し、標準管理規約には、新たに決められた又は改正されたマンション関連法案が多数盛り込まれており、法律を無視した管理組居合独自の規定はトラブルを招きます。
管理組合で管理規約の改正・見直しをなさる場合は、マンション管理士にご相談ください。
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規約と使用細則にはどのような違いがありますか?
規約とは、建物・敷地・附属施設の管理や使用について、区分所有者らが相互に従うべきルールをいいます。
規約では、基本的な事項のみを定め、より詳細な具体的事項については使用細則で定めることが通常です。
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バルコニーを改造している住戸が転売された場合、撤去費用は誰に請求したらいいのですか?
売買によりマンションの区分所有権が旧区分所有者から新区分所有者に移転した際に改造されたバルコニーの専用使用権も同時に移転したとみるべきです。
したがって、新区分所有者の負担と責任において原状回復義務があります。
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マンションの専用庭は、それを使用している個人の財産ですか?
マンションの専用庭は、マンションの敷地全体が全員の共有財産であるとの前提に立ち、特定の所有者に有償又は無償かつ専用で使用することを認めているのです。決して個人の財産では有りません。自分のものにすることはできません。
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玄関のドアの鍵は専有部分ですか?
ドア本体は、共用部分です。
鍵ですが、ドアの一部ではありますが、規約上は専有部分と定めています。壊れた場合は各自の責任で修理することになります。
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総会・理事会議事録の保管期間はどのくらいですか?
規約では、通常は規約の保管に準じた保管方法が定められています。しかし、保存期間については、規約には特に定めていません。
議事録は訴訟等、様々な局面で必要になる重要な書類です。永久的に保存することをおすすめします。