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2021年8月18日

まず、管理規約は、いつ作成されたか、ぜひ確認してください。
マンションの憲法ともいわれる「組合」の「管理規約」です。

「組合」の人(区分所有者・占有者等)、物(建物・設備等)、金(修繕積立金・管理費・使用料金など)、組織(役員・理事会・総会等)。これらすべての「組合」の運営運用は、「管理規約」の範疇にあります。時代と必要性に合わせて見直すことが重要です。

「組合」が時代に即した運営ができるように、国土交通省はおおむね5年に1回の割合で「マンション標準管理規約」を公表しています。令和3年(2021年)6月の公表分は主に「ITの活用・デジタル化・電磁的方法」などを活用した場合には、という例示であり、私たちにとって、当然に参考になります。

しかし、現時点で県下各「組合」の「管理規約」を見直すには、基本的な事項を大改定した平成29年(2017年)に公表されたマンション標準管理規約(単棟型・複合型・団地型は一部平成30年度に改定)」です。この内容を参考にしつつ、県下各「組合」の運営など、個々の「組合」の特性に応じたルールになっているかを検討するのがよろしいでしょう。

2021年8月17日

①管理規約
②使用細則等
③総会議案書・議事録(年度ごと目次)
④理事会議事録(年度月別目次)
⑤各法定点検等報告書(年度月別目次)
⑥修繕履歴等(ただし、大規模修繕については、第〇回大規模修繕記録として綴り、別冊保管)
⑦設計図書(マンション購買時のパンフレット含む)
⑧各種保険原本等(各部位・各所の施工業者が発行する保証書等含む)
⑨全戸アンケート集(全戸に対して行った共用部分・専有部分・専用使用部分などに関するアンケート)
⑩組合員名簿等
その他各「組合」個々に必要とする書類など。

2021年8月16日

毎年実施する「全戸アンケート」の記録は、新設・既設にかかわらず、今後「組合」が対応する建物・設備の維持修繕のため、極めて重要な資料となります。
実施後、記録を保管すると同時に、全戸に対して公表するよう努めてください。
これは現に居住している方に対するもので、賃貸者も当然に含まれます。
アンケートの内容など細部については「組合」個々に相違があると考えます。

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PDF:建物・設備維持修繕のための全戸アンケート(例)

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