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2021年8月18日

まず、管理規約は、いつ作成されたか、ぜひ確認してください。
マンションの憲法ともいわれる「組合」の「管理規約」です。

「組合」の人(区分所有者・占有者等)、物(建物・設備等)、金(修繕積立金・管理費・使用料金など)、組織(役員・理事会・総会等)。これらすべての「組合」の運営運用は、「管理規約」の範疇にあります。時代と必要性に合わせて見直すことが重要です。

「組合」が時代に即した運営ができるように、国土交通省はおおむね5年に1回の割合で「マンション標準管理規約」を公表しています。令和3年(2021年)6月の公表分は主に「ITの活用・デジタル化・電磁的方法」などを活用した場合には、という例示であり、私たちにとって、当然に参考になります。

しかし、現時点で県下各「組合」の「管理規約」を見直すには、基本的な事項を大改定した平成29年(2017年)に公表されたマンション標準管理規約(単棟型・複合型・団地型は一部平成30年度に改定)」です。この内容を参考にしつつ、県下各「組合」の運営など、個々の「組合」の特性に応じたルールになっているかを検討するのがよろしいでしょう。
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